■山口県との家畜伝染病発生時における防疫業務に関する協定書について



 平成29年1月30日、山口県庁において、村岡山口県知事と井森会長との間で「家畜伝染病発生時における防疫業務に関する協定書」の締結式が行われました。
 
 私ども建設業界は、社会基盤の整備や維持管理だけでなく、災害時における応急・復旧対応などで、社会的使命を担っており、県と「大規模災害時における応急対策業務に関する協定書」を結ぶなど、社会的貢献に務めているところであります。

 最近、国内においては鳥インフルエンザが蔓延し、本県でも野鳥のインフルエンザが見つかるなど憂慮すべき状況にあります。過去、県内で、家畜の鳥インフルエンザが発生しましたときは、私ども会員企業が個別に対応・協力してまいりましたが、危険性が増しております今日、総合力をもって、より迅速かつ機動的に取り組んでいく必要があると認識し、協会本部と支部が一丸となって対応すべきと判断いたしました。

 このため、発生時の対応について、本部のみならず、支部においても県当局と協議を行い、協会として全会一致でご協力をしていくこととなり、本協定の締結に至りました。今後、伝染病発生時には、埋却処理業務等が中心になろうかと思いますが、県当局のご指示の下、協会と会員企業が連携を密にし、協力して対応していくこととしています。
 社会的使命を担う本協会といたしましては、今後とも、県民の安心・安全のため、全力で取り組んでまいる所存であります。 

▼家畜伝染病発生時における防疫業務に関する協定書の内容▼


 山口県(以下「甲」という。)と一般社団法人山口県建設業協会(以下「乙」という。)は、家畜伝染病が発生した場合において、甲が行う埋却処理等防疫業務に対する乙の支援に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)
第1条 この協定は、家畜伝染病発生時の防疫対策において、甲が乙の協力を得て 埋却処理等の防疫業務を迅速かつ的確に実施し、家畜伝染病のまん延防止を図ることを目的とする。

(家畜伝染病の定義)
第2条 この協定において家畜伝染病とは、家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染性疾病をいう。

(支援の要請)
第3条 甲は、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生(疑い事例を含む)に伴い、防疫業務に必要があると認めた場合、乙に対して支援を要請することができる。
2 前項の要請があった場合、乙は特別な理由がない限り、乙の支部(以下「支部」 という。)に指示し、防疫業務の実施に協力するものとする。
3 第1項の要請は、文書で行うものとする。ただし、緊急時などやむを得ないときは口頭で要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。

(乙が行うべき平常時の準備)
第4条 乙は,甲の防疫業務を支援するために,平常時から次の各号に掲げる項目について整備を行う。
(1) 協会内の支援体制整備
(2) 出動が可能な資材、機材、技術者等についての実態把握

(支援業務の内容)
第5条 この協定により、甲が乙に要請する支援業務は、次のとおりとする。
(1) 埋却処理等の防疫活動に必要な資機材、技術者の調達
(2) 処分した家畜の運搬
(3) 埋却溝の掘削及び埋却処理
(4) その他甲が必要と認める支援

(経費の負担)
第6条 防疫業務に要する費用は、甲が負担するものとし、別途精算する。

(発生現地における防疫業務の調整)

第7条 甲の防疫業務に対して乙が行う支援活動の遂行にあたっては、予め防疫業務を実施する場所を管轄する甲の出先機関(農林事務所)と乙の支部との間において締結する地域協定に基づき処理するものとする。

(損害の負担)
第8条 第5条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙協議して定めるものとする。

(補償)
第9条 この協定に基づく業務に従事した者(以下「従事者」という。)が本業務において負傷若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律50号)により行うものとする。

(協定の効力)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成29年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、その効力を持続するものとする。

(その他)

第11条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議の上定めるものとする。

この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。